スタッフを解雇しよう。
新型コロナ起因ではありませんが、筆者の会社ではスタッフを解雇することになりました。
しかも、5月中旬に産休明けで復帰予定のスタッフです。
ワーカーさんではありません。
労働法的には不可能案件ですが、筆者は悩みました。
合法的に上手に解雇する方法はないかと。
結局、法的に解雇手続きを進めることは不可能であると判断し、産休中に本人の自宅まで赴き合意を得ることにしました。
諸事情を説明し労使間で合意の下、労働者側から退職することとしました。
誠心誠意、諸事情を説明し納得の上、退職してもらいました。
読者の皆さんの中には解雇したくても解雇できず、苦悩されている経営者の方も多いかと思います。
筆者もよく相談に乗るのが解雇方法についてです。
ほとんどの事例では解雇できる要件が揃っておらず合法的に解雇できないことがあります。しかし、経営層としては即日解雇したい。しかし、できない。
結局、大金を支払い解雇。これが通例でしょうか。
解雇方法の分析についてはまたの機会にお話しするとして今回はこの辺で。