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外国人VN不動産購入不可??パート2

外国人である我々は本当にベトナムの不動産を購入することはできないのか、多くの不動産屋では外国人も購入可能と説明しているのはどういう意味なのか考察してみたいと思います。


その前段階としてポイントから整理しましょう。


①権利書:本ブログではSổ Hồng(Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở)やSổ đỏ(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)と呼ばれるものを指します。     So Hongは分譲マンション、So Doは土地に対し地元政府から交付されるものになります。分譲マンションのディベロッパーでも売主などが発行、交付するようなものではありません。


②売買契約:買主である外国人と売主であるディベロッパーなどが締結する契約書を指します。本契約書では売主が①の権利書を買主に渡さなければいけない義務はありません。これは案外見落としがちです。通常、ベトナム人が土地を売買する際は必ず権利書があるかどうか確認して権利書を取得することを条件として売買が成立します。(郊外や農地などは権利書を要求せず売買することも多い。覚書レベルでOK。)


③居住:マンションなどに住むこと。警察に登録さえすれば合法的に住むことが出来ます。


④法令「65/2014/QH13」159条:こちらを読んでみると外国人個人でもある一定の条件はあるももの分譲マンションを購入又は所有することができることになっています。本法令は日本語サイトでも検索可能で注意事項も詳しく説明されています。


⑤法令「45/2013/QH13」169条:こちらは不動産の売買についてではなく権利書(So Hong , So Do)の交付対象について定めたものになります。重要なのは外国人はその対象に含まれていない点です。


⑥土地使用権:この言葉を出すとそもそも論で思考停止になるのであまり説明はしたくない用語ですので読者の皆さんは混乱しないようご注意ください。一般論ですが、「ベトナムは社会主義国なので土地はお国の所有物で人民は期限付きで借りているだけ。」これを言い出すと思考停止になりますので割愛しましょう。



<<<まとめ>>>
上記ポイントを読むと理解できたのではないでしょうか。


外国人はディベロッパーと売買契約を締結しお金を払い、住むことができる。
しかし!!権利書は貰えない。でも大丈夫、転売もできるから安心。



ベトナムでは権利書を不要とした取引(郊外や農地など村社会の延長上にある考え)がまかり通る社会ですので、「外国人はベトナムの不動産を買える」と言い切ることもできるのかもしれません。


一休さんもびっくりのトンチの世界でした。汗

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